ちばえこ日和

日本初の博士(公共学)という学位を持つ大学発ベンチャー「千葉エコ・エネルギー株式会社」の代表が、自然エネルギーのことから地域活性化まで様々な話題をお届けします。

ソーラーシェアリング:ソーラーシェアリングに関する農林水産省の通知が改正 高さの明示や工事期間などの指導

ソーラーシェアリングを含む営農型発電の実施に関する、農林水産省の通知改正が行われました。

主な改正点は以下のようになっています。

  • 農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がないこと
  • 支柱の高さについては最低地上高2m以上が確保されていること
  • 農用地区域内農地においては、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないようにすること
  • 系統連系をする発電設備については、連系に係る契約を締結する見込みがあること
  • 営農への影響に関するデータについて、先行して営農型発電設備の設置に取り組んでいる者の事例を根拠として認める
  • 生産された農作物について、収穫したものは収量及び品質を報告し、生育段階のものは同じ生育段階にある農作物と比較した生育状況を報告すること
  • 発電設備の設置については農閑期に行うことが望ましい
  • 当該設備の設置を契機として農業収入が減少するような作物転換等をすることがないようにすることが望ましい

通知を見ると細かい表現の修正もありますが、大きくまとめると

  1. 農振区域などを含めて、発電事業により農業の効率的な実施に支障が無いようにする。
  2. 支柱の高さは2m以上を確保し、また工事については農閑期に行う。
  3. 作物の生育に対するデータとして認める範囲を広げる一方で、収穫・生育の報告についてより詳細に規定

以上が変更点と見られます。

今年は初めてソーラーシェアリングの一時転用許可更新が行われる事例も出てきますが、上記通知が更新時にも適用されるのかどうかについて留意する必要がありそうです。