固定価格買取制度:接続の同意を示す書類のリスト公表 - 平成29年度末の設備認定取消に備えて
FIT法改正が決まる中で、資源エネルギー庁及び各電力会社(旧一般電気事業者)か「接続の同意」を示す書類の一覧を公表しました。
従来、いわゆる「接続契約書」にはどういった書類が該当するのかについて、各電力会社で書類の名称が異なるなどしたため、混乱が生じていました。
今回、FIT法改正に伴い下記のような設備認定失効基準が定められたことに伴い、「一般送配電事業者等の接続の同意」とは何かを明確にするため、こういった情報が公表されています。(なっとく!再生可能エネルギーから抜粋)
- 原則、同法の施行時点(平成29年4月1日)で
- 平成28年7月1日~平成29年3月31日に認定を取得した場合は認定日の翌日から9ヶ月以内に
- 同法の施行時点で電源接続案件募集プロセスに参加している場合は当該プロセスの終了日の翌日から6ヶ月以内に一般送配電事業者等の接続の同意を得られていない場合、現行の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく認定が失効することになります。
これらは、調達価格等の決定に際して重要な書類となるため、各電力会社が示す書類について今一度の確認が必要です。