ちばえこ日和

日本初の博士(公共学)という学位を持つ大学発ベンチャー「千葉エコ・エネルギー株式会社」の代表が、自然エネルギーのことから地域活性化まで様々な話題をお届けします。

固定価格買取制度:改正FIT法省令及び改正価格告示が公布 - 新認定制度で何が変わる?

資源エネルギー庁より、 改正FIT法の施行に伴う改正FIT法省令及び改正価格告示の2つが公表されました。

 改正FIT法省令及び改正価格告示が公布されました (なっとく!再生可能エネルギー

 

今回の改正では太陽光発電設備を対象とした設備認定制度が大きく変更になるため、個別に「よくある質問」も公開されています。

改正FIT法に関するよくある質問 (なっとく!再生可能エネルギー

 

今回の改正では様々な変更が行われますが、まずは新認定制度における認定基準のうち再生可能エネルギー発電事業の内容についての基準」から整理します。

  1. 再生可能エネルギー発電事業計画が明確に定められていること
  2. 特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと
  3. 発電設備を適切に保守点検及び維持管理するための体制を整備し、実施するものであること
  4. 送配電事業者から出力制御その他の協力を求められたときには、協力すること
  5. 外部から見やすいように、事業者情報について記載した標識を掲示すること(20kW未満の太陽光発電を除く)
  6. 再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報経済産業大臣に提供すること
  7. 再生可能エネルギー発電事業の実施に係る情報を経済産業大臣に提供すること
  8. 再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること
  9. 10kW以上の太陽光発電(第7条の規定により実施する入札の対象となる場合は除く。)については、認定取得から3年以内に運転開始を行うことができる計画であること。ただし、調達価格等算定委員会の意見を聴いて経済産業大臣が定める方法で変更される調達価格又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない
  10. 10kW未満の太陽光発電については、認定取得後速やかに運転開始を行う計画
    であること
  11. バイオマス発電については、
    バイオマス比率を毎月1回以上定期的に算定し、記録すること、
    ②燃料の調達により、当該燃料を用いる他産業に著しい影響を与えないこと、
    ③安定的な燃料調達が可能であると見込まれること
  12. 地熱発電については、発電開始前から継続的に地熱資源の性状及び量の把握(モ
    ニタリング)を実施するなど、継続的かつ安定的な発電を行うために必要な措置を講ずるものであること
  13. (11) (12)のほか発電設備の種類に応じて適切に事業を実施すること
  14. 再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること

以上14項目、多いです。

特に赤字の部分が今回の改正で新しく追加・強化された内容です。

FIT法に基づく設備認定が、「再生可能エネルギー発電設備に対する認定」から、「再生可能エネルギー発電事業に対する認定」へと変わるため、 事業の中身に関する事項が増えています。

発電設備の維持管理や廃棄まで含めた計画の作成発電事業者の情報の標示など、特に太陽光発電事業で長期安定稼働や地域のトラブルの原因となっていた事項を減らす対応のほか、バイオマス発電における他産業への影響の回避や安定的な燃料調達も、ここしばらく起きている問題へ対処するものとなっています。

関係法令の遵守も、必要な許認可を得ていない違法開発が問題視されていることへの対応として、既に設備認定申請時にチェックリストの提出が義務付けられていますが、それを更に強化していく方向になりそうです。

既に設備認定を取得しており、発電所の運転を開始している、あるいは電力会社と接続契約を締結している事業者も「みなし認定事業者」という扱いになり、平成29年4月1日の新認定制度開始から6ヵ月以内に、上記に挙げた項目に対応する必要な書類を提出することになります。

 

今回はここで一旦区切り、次回は発電設備に関する基準などを整理していきます。