速報・ソーラーシェアリング:農林水産省が通知改正をリリース - 一時転用許可の期間が最大10年に延長
今朝方、農林水産省から「営農型発電設備の設置に係る農地転用等の取扱いについて」とするリリースが発表され、一時転用許可期間を最長10年以内とするための基準などが示されました。
営農型発電設備の設置に係る農地転用等の取扱いについて:農林水産省
一時転用許可を10年以内で受けるための要件としては
- 「担い手」による営農が行われること
- 「荒廃農地」を再生利用すること
- 「第2種・第3種農地」を利用すること
以上のいずれかの条件に該当することとされました。
それ以外については、従来通り3年以内の許可期間となります。
その他、優良事例の公表、事業チェックリスト、悪質なケースへの対応例などが示されており、今後のソーラーシェアリング普及に向けた地ならしとなる情報が多数公開されています。
今回の改正内容を見ると、過去5年間の国内におけるソーラーシェアリングの普及状況や導入事例をレビューし、「農業のための自然エネルギー事業」という方向性をより強く打ち出しているように思えます。
また、「悪質なケースへの対応例」が示されたことは、全体の半分以上を占めるとされる「営農が適切に継続されていない」あるいは「農業に適した設計となっていない」ような事例に対して、今後指導等の措置に着手することを暗に示しているのではないかと思います。
まだ速報ベースの情報のみとなりますが、今後情報を集めながら続報を掲載していきます。