固定価格買取制度:平成26年度の固定価格買取制度に係る設備認定及び設備認定の運用見直しについて
1月22日付で公布された固定価格買取制度の運用見直しに関連して、資源エネルギー庁から設備認定の年度内の手続に関するスケジュール(改訂版)がリリースされたので、まとめておきます。
平成26年度の固定価格買取制度に係る設備認定及び設備認定の運用見直しについて(改訂版)
平成26年度中に手続が必要な項目について、資源エネルギー庁からの通知をまとめます。
(1)平成27年1月30日までに手続をする必要のあるケース
・新規の発電設備について平成26年度の買取価格を希望する場合(新規認定申請の到達)※1
・既に設備認定を取得して買取価格が決定しているが、運転開始前に大幅な出力の増減を行うことが決定しており、変更後の買取価格を平成26年度の買取価格としたい場合(変更認定申請の到達)※2
※1 平成26年度買取価格の適用を受けるためには、平成27年3月31日までに経済産業大臣による認定のほか、電力会社に接続契約申込みを完了させておく必要がある
※2 買取価格が既に決定されていても、発電内容に変更がある場合は電力会社との契約変更手続き等が必要となるので注意(以下のケースも同様)
→こちらは今年度の買取価格の適用を受けるための条件です。一番締切が短いので注意が必要です。これを過ぎると来年度の買取価格での認定になってしまいます。
(2)平成27年2月13日までに手続をする必要のあるケース
・既に設備認定を取得して買取価格が決定しているが、運転開始前に太陽光パネルの基本仕様を変更することが決定しており、現状の買取価格を維持したい場合(軽微変更届出の到達)
・既に設備認定を取得して買取価格が決定しているが、運転開始前に大幅ではない出力の増加を行うことが決定しており、現状の買取価格を維持したい場合(軽微変更届出の到達)
→こちらは「運転開始前」の発電設備について、省令改正前の軽微変更の範囲での太陽光パネル変更及び出力増加を行う場合に、買取価格を維持するための条件です。当初は1月30日が締切でしたが、2週間延長されました。これを過ぎると買取価格が変更時点のものに引き下げられます。
(3)平成27年3月31日までに手続をする必要のあるケース
・既に設備認定を取得して買取価格が決定しているが、運転開始後に出力の増加を行うことが決定しており、既設分と増設分も含めて現状の買取価格を維持したい場合(変更認定申請の到達)
→こちらはいわゆる「発電設備の増設」を行う際に、新設分も既設分と同じ買取価格の適用を受けるための締切です。これを過ぎると増設部分が新設扱いとなり、その時点での買取価格が適用されます。(3月の告示にて改訂予定の内容)
いずれも買取価格に影響する重要な手続なので、該当する方は締切に注意しながら申請・届出を行ってください。