ちばえこ日和

日本初の博士(公共学)という学位を持つ大学発ベンチャー「千葉エコ・エネルギー株式会社」の代表が、自然エネルギーのことから地域活性化まで様々な話題をお届けします。

固定価格買取制度:平成27年度の固定価格買取制度の運用見直しについて

平成27年度の固定価格買取制度(FIT)の買取価格(調達価格)決定に引き続き、来年度の制度運用見直しについても経済産業省/資源エネルギー庁から再度の発表がありました。

 

平成27年度の固定価格買取制度における太陽光発電設備の調達価格と設備認定について

 

当ブログにも「固定価格買取制度 運用見直し」の検索結果からのアクセスが急増しているため、急遽更新します。(以前の見直し案の記事が引っかかるようです)

今回、運用見直しとなる各項目について以下にまとめます。

 

1.買取価格(調達価格)の適用ルール

平成27年3月31日までに調達価格が決定していない太陽光発電設備は、

 ・4月1日以降に

 ・設備認定を受けてから

 ・電力会社との接続契約が締結された日の買取価格が適用

されます。

更に、接続契約締結後に下記の変更認定を行うと買取価格が変更認定日時点のものに変更(通常は買取価格が引き下げ)されます。

  1. 運転開始前の発電出力の変更(10kW未満の設備、20%未満の出力減少、接続検討の結果に基づく変更は対象外)
  2. 運転開始前の太陽光パネルのメーカーや種類(単結晶、多結晶、薄膜など)の変更、変換効率の低下(10kW未満の設備、メーカー都合による製造終了は対象外)
  3. 運転開始後に発電出力を増加させる変更(10kW未満の発電設備で、変更後も10kW未満の場合は対象外)

なお、平成27年度の買取価格の適用を確実に受けるためには、平成27年7月3日(金)までに接続申込みを行う必要があります。これは270日(※)ルールに基づき、平成28年3月31日から逆算した日付です。

(正確には7月5日ですが、日曜日なので直前の営業日となる3日が期限)

 

※270日ルールとは、設備認定を受けた上で「発電事業者の責によらず、接続契約申込みの受領の翌日から270日を経過した日までに接続契約締結に至らない場合、270日を経過した日の調達価格が適用」されるものです。

 

2.設備認定の処理期間

固定価格買取制度の設備認定は標準処理期間が1~2ヵ月とされていますが、1月末までに大量の申請が行われた影響で、4月以降も当分の間は2ヵ月を要するとしています。

なお、バイオマス発電は標準処理期間が2~3ヵ月のため、4月以降も3ヵ月を要するということです。

3.接続契約の締結

接続検討及び接続契約に要する日数は従来通り各電力会社の事情によるので、接続先の電力会社に確認せよという内容です。

4.太陽光発電のプレミアム期間の調達価格適用条件

固定価格買取制度は平成24年7月1日に導入され、当初3年間は特に発電事業者の利潤に配慮するいわゆる「プレミアム期間」に該当するため、平成27年6月30日までは非住宅用太陽光発電の買取価格が29円/kWhと高く設定されています。

(平成27年7月1日以降は27円/kWhです)

この適用を受けるためには

  • 平成27年6月30日までに
  • 設備認定を受け
  • 電力会社と接続契約を取り交わす

必要があります。

この場合、設備認定の申請は平成27年5月1日まで経済産業局やJPEA代行申請センターに到達しなければなりません。

事実上、32円/kWhの申請に間に合わなかった案件か、接続検討が不要な10kW以上50kW未満の一部案件のみしか適用を受けられないスケジュールです。

 

以上が平成27年度の固定価格買取制度の運用見直しとして、経済産業省/資源エネルギー庁から発表のあった内容になります。

ただし、今後細かい部分の運用変更が行われる場合もありますので、常に最新の情報を確認することが必要です。