ちばえこ日和

日本初の博士(公共学)という学位を持つ大学発ベンチャー「千葉エコ・エネルギー株式会社」の代表が、自然エネルギーのことから地域活性化まで様々な話題をお届けします。

電力自由化・発送電分離:FIT送配電買取制度への移行と計画値同時同量制度の特例維持

今年5月に成立した改正FIT法の中で、再生可能エネルギー発電事業者からの電気の買取義務者小売電事業者から送配電事業者に変更されました。

これによって、FITを利用する発電事業者から供給される電気は、下記のような流れで市場に流通することになります。

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(出所) 経済産業省 電力基本政策小委員会(第8回)配付資料

送配電事業者が卸電力取引市場を通じて小売電気事業者に電気を引き渡すことを原則とし、発電事業者と小」売事業者の双方に個別の契約がある場合には送配電事業者から直接電気が引き渡されます。

この仕組みの中で、電気事業においては「計画値同時同量制度」との整合性を図る必要があります。

「計画値同時同量制度」とは、電気が作られると瞬時に消費されていくという性質から、常に供給量と需要量がバランスするように調整する仕組みです。

通常は、発電事業者がこの計画値以上に発電した電気については、送配電事業者が「インバランス価格」で買い取ることとなっており、逆に計画値を下回る場合には発電事業者が「インバランス費用」を支払って不足分の電気を補います。

FITの対象となっている再生可能エネルギー発電事業については、制度上発電した電気の全量の買取が補償されてるため、特例措置によってこの「インバランス」についての負担の例外となっていました。

従来の小売電気事業者による買取の際は、実際に需要との間で生じる電気の過不足は小売電気事業者が調整してきましたが、改正FIT法で送配電事業者が買い取って卸電力取引市場に流通させた場合、この特例措置を維持するためにインバランス調整の負担を誰が担うかが議論となっています。