固定価格買取制度:再エネ特措法の改正案が成立 設備認定を受けている未稼働発電所への影響は?
今国会で、ついに「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が可決成立し、平成29年4月1日からFIT制度の見直しが図られることになりました。
設備認定制度の変更、買取義務者の変更、調達価格の入札制度の導入など様々な制度変更が盛り込まれていますが、特に設備認定制度の変更については経済産業省が注意喚起を行っています。
- 現在設備認定を受けている案件については、平成29年3月31日までに接続契約を締結できていない場合、認定が失効する。
- 接続契約が締結されている場合でも、運転開始前の認定案件については運転の開始に一定の条件が付される可能性がある。
- 接続契約が締結されている場合でも、一定の期間内に発電事業計画を提出しなければ認定が取り消される。
などの条件が付されており、今回の法改正では平成24年度の設備認定案件まで含めて全ての未稼働の既存案件が上記対象となります。
また、各電力会社は平成29年3月31日までに接続契約を締結するためには、平成28年6月30日までに接続契約の申込みをするようにアナウンスしています。
改正案の成立によって、今後経済産業省・資源エネルギー庁から詳細なルールが定められていくことになりますので、逐次最新情報を確認していくことが重要です。