ちばえこ日和

日本初の博士(公共学)という学位を持つ大学発ベンチャー「千葉エコ・エネルギー株式会社」の代表が、自然エネルギーのことから地域活性化まで様々な話題をお届けします。

固定価格買取制度:九州電力が再生可能エネルギー発電設備の接続申込み回答保留措置の解除方針を発表

18日の経済産業省による固定価格買取制度見直し案の公表を受けて、九州電力再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みへの回答保留措置解除の方針を発表しました。

 

九州電力 九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答再開について

 

22日付で発出された経済産業省告示第255号によって、九州電力が指定電気事業者に指定されたことを受け、今後は再生可能エネルギー発電設備に対する無補償の年間出力抑制日数が従来の30日以内から拡大されます。

当面は、九州電力管内における接続申込量が接続可能量を超えた太陽光発電が、その対象になります。

回答保留措置の解除対応は以下のように発表されています。

 

1.500kW以上の太陽光発電設備

年間30日を超えた無補償での出力抑制への協力を前提に、接続のための技術検討及び回答を再開する。事業者に対しては準備が出来次第、接続協議の継続について意思確認を実施する。(平成 27 年 1 月中旬目途) 

2.500kW未満の太陽光発電設備

来年1月中旬の省令改正で指定電気事業者制度が適用される予定のため年間30日を超えた無補償での出力抑制への協力を前提に、接続のための技術検討及び回答を再開する。事業者に対しては省令改正後速やかに、接続協議の継続について意思確認を実施する。(平成 27 年 1 月中旬目途) 

3.10kW未満の住宅用太陽光発電設備

平成 27年3月の申込みまでは経過措置として現行の取扱いを継続する。平成 27 年 4 月以降の申込みについては、指定電気事業者制度による年間 30 日を超えた無補償での出力制御への協力を前提に接続を行う。
ただし、非住宅用太陽光発電(10kW 以上)の出力抑制を先に行うなど優先的な取扱いをする。

4.風力発電

接続申込量が接続可能量に達していないので、速やかに接続のための技術検討及び回答を再開する。

5.小水力発電地熱発電

国の優先導入の方針を踏まえ、速やかに接続のための技術検討及び回答を再開する。

 

上記対応が、以下のようなスケジュールで進められる予定です。

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(出所)九州電力 (別紙2)九州本土の再生可能エネルギー発電設備に対する接続申込みの回答再開について(補足)

 

太陽光発電については、住宅用・非住宅用のいずれも年間30日以上の無補償の出力抑制を受け入れることが接続申込みの条件となり、新規の太陽光発電事業はかなり厳しい状況に置かれることになります。

特に、九州電力管内では2013年度に接続申込みをした案件(FIT36円案件)も一部が今回の保留措置対象になったと見られ、その影響は広範囲に亘ります。

今後、九州では多くの太陽光発電事業者が新規事業の見直しを迫られることになりそうです。

 

【指定電気事業者】

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則」第六条七に規定されている、年間30日を超えて出力の抑制を行わなければ、再生可能エネルギー発電設備から供給される電気を追加的に受け入れることができなくなることが見込まれる電気事業者として、経済産業大臣が指定する電気事業者のこと。

同規定で最初に指定電気事業者に指定されたのは、北海道電力です。